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医療保護入院とは

医療保護入院とは、ご本人が入院を望まない場合でも、精神保健指定医が入院治療が必要だと判断し、かつ保護者が同意する場合に、治療のためにやむを得ず入院する形態。

ご本人に病識が無いため、任意入院は望めず、事件性が無い場合は医療保護入院という形態での入院が一般的です。

※精神保健指定医とは、精神保健福祉法に基づいて、精神障害者の措置入院・医療保護入院・行動制限の要否判断などの職務を行うため、厚生労働大臣が指定する精神科医の事をいいます。
私どもは、主にこの医療保護入院の際にサポートいたします。

 

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​ちなみに、入院制度には他に下記のような制度があります。

①措置入院

ただちに入院させなければ、自分を傷つけ他人を害する恐れがある場合に、2名の精神保健指定医の判断によって入院となる制度。

②緊急措置入院

2名の精神保健指定医が確保できない場合でも、緊急性が高い場合は1名の精神保健指定医の診察で入院が可能となる制度。(但し72時間以内に、もう1名の精神保健指定医の診察が必要)

③任意入院

本人が入院に同意した場合の入院形態で、精神科の入院の中で最も多い形態です。

④応急措置入院 

医療保護入院と同じ病状ではあるが、緊急の入院が必要にあるにもかかわらず、保護者となる者の同意がすぐに取れない場合に行われる強制入院の制度。

 

以上のような形態があります。

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